個人事業主でも再就職手当はもらえるの?!条件や申請方法は?

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昔は終身雇用で定年まで同じ会社で働くことが良い事とされてきましたが

今は昔と違い自分に合った仕事を探して転職される人が増えていますよね。

海外ではステップアップとして転職することは当たり前で

同じ会社でずっと働く事の方が不思議がられるようなところもあるようです。

転職される人の中にはステップアップのためだけではなく、

家庭の事情や会社での人間関係や給与の問題、

理由は人それぞれ違うと思いますが、

次の仕事を探す上でハローワークを利用される方も多いかと思います。

ハローワークを通して再就職した場合、一定の条件を満たせば

再就職手当というものがもらえます。

就職先を探していたんだけど、条件に合うところがなかなか見つからない

といった理由で自分で事業を始めることを決意して、

個人事業主になった場合再就職手当はもらえるのか?

その条件や申請方法を調べてみました!

個人事業主でも再就職手当はもらえる?

ウィンク

離職後に個人事業主となった場合でも、

一定の条件を満たせば再就職手当がもらえます。

再就職手当は何らかの理由で離職(失業)した人が

早く次の就職先を見つけて、安定した生活を送れるように

するために再就職を支援するための制度になっています。

そのためにはハローワークで雇用保険受給者の資格を得て

求職活動をする必要があります。

ここで注意が必要なのは、初めから個人事業主になるために

離職した人は就職先が決まっている状態にあるので

再就職手当をもらうことはできません。

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条件、申請方法は?

再就職先を探す際に、ハローワークへ行き求職の申し込みと

受給の手続きをすると、雇用保険説明会を経て

受給資格者証が発行されます。

受給資格者証には離職日、離職理由、給付制限の有無、

所定給付日数、基本手当日額、受給期間満了日などが記載されています

その他の求職申込書など必要書類を提出し、

相談員との面談などを行いながら就職先を探していくことになります。

希望の就職先が見つからず、一念発起して個人事業主となった場合、

開業の翌日から1か月以内に再就職手当の支給申請を行います。

支給条件としては主に

・受給資格決定日から7日間の待機期間満了後、1か月の期間を経過していること

・基本給の支給残の日数が、所定給付日数の3分の1以上あること

・過去3年以内に再就職手当を受けていないこと

などがあります。

この再就職手当は支給残の日数によって支給額が変わってきます

<所定給付日数の3分の1以上残の場合>

基本手当日額 x 所定給付日数の支給残日数 x 50%

<所定給付日数の3分の2以上残の場合>

基本手当日額 x 所定給付日数の支給残日数 x 60%

早く就職した場合は、もらえる金額も大きくなるということです。

個人事業主として開業を決めた場合は、

なるべく早くハローワークにその旨を報告し、

就職の手続きをするようにしましょう!

支給条件等は法律改正等で変更になる場合があります。

最新の情報はハローワークで確認することをお勧めします。

少しはお役に立ちましたでしょうか?

最後までお読み頂きありがとうございました。

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