道具商と古物商は何が違うの?!許可を取得するにはどうすればいい?!
スマートフォンやパソコンなど通信技術の向上で
とても便利で快適な生活ができる様になりましたね。
かつては自宅の不要品を処分するのに
ガレージセールやフリーマーケットに参加して
実際にお客さんと対話しながら売買するのが主流でしたが、
今は自宅にいながらインターネットやアプリを通して
簡単にやり取りできる便利な時代になりました。
自分では使わないけど、まだまだ使えるなというものは
誰か必要な人に使ってもらえれば無駄にならずに
ちょっとしたお小遣いにもなるので一石二鳥ですよね。
結構な金額で売れるものもあって最近では商売として古物の
売買を行う人も増えているそうですね。
商いとして古物を扱うには古物商という許可が必要になってきますが、
道具商というものもあるのだそうです。
古物商と道具商って何が違うの?
これから脱サラして古物商を始めたいんだけど
どうやって許可を取得するの?といった疑問を調べてみました!
古物商とは?
古物商とは何か?というと古物営業法の第2条で
「この法律において「古物」とは、一度使用された物品、
若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの
又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」とあります。
一度でも誰かが使ったもの、使っていなくても売買や譲渡されたもの
などを販売するためには許可が必要ということですね。
ではネットオークションなどで不要品を売る場合も許可が必要か?
というと一概にそうではありません。
商いとして利益を出すことを目的として継続的に売る場合以外は
必要ないようです、ですので不要品を売る場合はそれに当てはまらないんですね。
ただ「不要品を売っているだけ」と嘘をついても調べればバレてしまうことなので
商売をする方は必ず古物商許可が必要になってきます。
では道具商とは何?というと
これは古物商許可申請に「主として取り扱おうとする古物の区分」と
いうものがあり、その中に道具類というものがあります。
主として扱うものが道具類であれば道具商ということになります。
道具商は古物商の区分の一つなんですね。
申請はどうやって?
道具商になるには古物商の許可申請が必要です。
申請は古物商を行う住所の所轄警察署で行います。
必要な書類は警視庁のホームページで確認することができます。
(トップページ→手続き→古物営業→古物営業→古物商許可申請)
個人で取得する場合に必要な主な書類は、
住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、
略歴書、誓約書で、申請には手数料¥19,000が必要です。
万が一、許可が下りなかったとしても手数料は戻ってきません。
不安な方は、申請前に一度警察署へ相談に行くと良いと思います。
主に生活安全課が担当しているようで、丁寧に教えてもらえます。
許可が下りるまでには1か月ぐらい掛かるので、
今後の予定が決まっている方はなるべく早めに行動されるのがオススメです。
手数料の他にかかる費用は、古物商標識(プレート)が必要です。
許可が下りた際に警察署で作れる場合もありますが、
インターネットでも購入できますので事前に値段など確認しておくとスムーズです。
このプレートは必ず作成し、掲示する必要がありますので
忘れないようにしましょう!
2千円から3千円程度で作成が可能です。
<プレートの規定>
・サイズは縦8cm x 横16cm
・色は紺色地に白文字
・許可証の番号を表示する
・道具商といった許可された区分を表示する
・古物商の氏名を表示する(個人事業主の場合は屋号ではなく氏名)
古物商の申請をするのは以外と簡単にできてしまうんですね!
道具商と古物商の違いはお分かりになったでしょうか?
少しはお役に立てたなら光栄です。
最後までお読み頂きありがとうございました。