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確定申告の時期になると話題になるのが、

寄付金控除や医療費控除など確定申告時に

自分で申告しなければ「控除」されない税金の話ですが、

確定申告と言うとなんだか難しそうで、自分にはちょっとハードルが

高いと諦めている人も多いのではないでしょうか?

中でも医療費控除は医療費を10万円以上支払った人しか

対象ではないと思っていませんか?

実は10万円以下でも控除ができる人もいるんです。

そんな医療費控除の条件と医療費として申請できるものには

どんなものがあるのかを調べてみました!

そもそも医療費控除とは?

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医療費控除とはそもそも何なのか?というと

一年間(1/1〜12/31)に支払った医療費に対して

一定金額の所得控除が受けられることを言います。

対象は控除を申請する本人だけというわけではなく

生計を共にする家族分も支払いを行った場合は対象に含まれます。

控除される金額は最高で200万円までとなっています。

医療保険や健康保険などで入院給付金や療養費などの給付を受けた場合は、

その分は医療費から差し引いた額が対象となります。

では、医療費が10万円以下でも控除が受けられるのは

どんな場合か?というと、

総所得金額が200万円以下の場合は、

総所得金額の5%を超えた金額が医療費控除の対象となってくるんです!

例えば、総所得金額が170万円の場合、8.5万円が控除対象となります。

※ 170万円 × 5% = 8.5万円

年間の医療費が9.5万円の人もこの場合は対象となるわけですね。

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医療費として申請できるのはコレ!

医療費として申請できるものにはどんなものがあるか?

医療費の前提としては、病気を治すためにかかった費用

いうことになります。

主に病院での診察代、治療薬代、交通費になります。

健康診断や人間ドックの料金は病気を治すためではないため

対象とはなりません。ただし、検診結果で病気が判明し

引き続き治療を行った場合は控除の対象となるようです。

交通費については、公共の交通機関を使って通院した場合は

対象となりますが、タクシーや自家用車、自家用車を駐車するための

駐車料金は対象とはなりません。

控除を受けるためには基本的には領収書などの金額を

支払ったことを証明できるものが必要ですが、

バスなどを使った場合、領収書はないと思います。

そのような時は、日時、乗車区間、料金を必ずメモして残しておきましょう。

オススメはお薬手帳を使う方法です。

お薬手帳には治療薬の情報を記載しますが、

最終ページや余白にメモしておくと後々思い出せないというような

ことも無くなるので便利です。

また、交通費は小さなお子さんや一人では通院困難なお年寄りに

付き添った家族の分も対象となりますので、忘れずにメモしておきましょう。

医療費控除は10万円以下でも申請することができます、

もしかして?と思われた方は一度確認してみてはいかがでしょうか?

尚、法改正や制度改正により条件が変更になる場合もありますので、

対象かな?と思った方は最新の情報を国税局のホームページや

税務署などでご自身が対象に当てはまるかどうかご確認ください。

少しはお役に立ちましたでしょうか?

最後までお読み頂きありがとうございました。

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